建築屋 一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№14 2周目
〔No.14〕事務所(避難階は1 階)の5 階にある居室(床面積50 m2で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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