建築屋 一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№29 2周目
〔No.29〕以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に
関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に
適合しないものはどれか。
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