ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№21

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月10日22時15分

〔No.21〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

ランダムな問題かな?

少し落ち着いてやってみよう。

1 .木造、延べ面積1,200 m2の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

2 .「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」に該当する。

施行令第41条です。

3 .一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120 m2、高さ9 m、地上2 階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。

4 .木造、地上2 階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。

構造耐力上主要な部分ではあるんですよね?でも、主要構造部ではないんですよね。

私の解答予想は4番です。

1と3は、ピンとすらこないです。

正答は、

4番です。

嬉しい。

やはり、主要構造部には当たらないみたいです。

1.基準法第25条 1000㎡以上の木造建築物は防火構造としなければならない。

  事務所とか関係無かったです。

2.施行令第41条で合ってました。

3.基準法第6条の4 特例はあるみたいです。が、基本的は規定は遵守するのが当然ですよね。

現在の時刻 22時58分 所要時間 43分

一問やっと正解。

記憶容量を増やしたい。

では、また。

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