ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№09 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月27日21時52分

今夜は避難施設。

私も試験から避難したい。

でも、

逃げたら合格できないんですよね。

逃げ道は必要ですけどね。

〔No. 9 〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .延べ面積2,000 m2、地上2 階建てのボーリング場の2 階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

ボーリング場は、学校等で非常用の照明装置はこの限りではないみたいですね。

2 .延べ面積2,000 m2の病院において、床面積100 m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。

基準法施行令第126条の2 一

3 .地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5 m以上でなければならない。

基準法施行令第128条の3 二

4 .建築物の高さ31 m以下の部分にある3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1 m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

基準法施行令第126条の6 二

私の解答予想は、

1番です。

しょっぱなで、

決め打ちしてしまいましたけど、

どうでしょう?

正答は、

1番ですね。

第126条の4 四号 ですね。

後は、設問の通り問題有りませんでしたね。

この調子で頑張りましょう。

では、また明日。

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