ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№03 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する建築確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月06日20時34分

毎年恒例の問題みたいですね。

2級の時にも出ていたような気がします。

さて、

1 .鉄骨造、延べ面積300 m2、地上3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置

考え中・・・・P112 建築基準法第88条(工作物への準用)ではないのかな?

正解の枝 (確認等を要する建築設備)第百四十六条 法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。 エレベーター及びエスカレーター

八十八条の先がありましたね。

2 .第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての博物館の図書館への用途変更

考え中・・・・P271 第百三十七条の十二(大規模の修繕又は大規模の模様替)第百三十七条の十八(建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)これではないのかな?

正解の枝 ただし書きがありましたね。第三号若しくは第六号に掲げる用途に供する建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合、第七号に掲げる用途に供する建築物が第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合又は第九号に掲げる用途に供する建築物が準住居地域若しくは近隣商業地域内にある場合については、この限りでない。 

ちゃんと但し書きも読めてましたよ。

3 .遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造

考え中・・・・P272 建築基準法施行令 第138条(工作物の指定)これですよね。

正解の枝 考え中の検索通りでした。 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

ちゃんと法令集をひけると気持ちいい(^_^)v

4 .木造、延べ面積150 m2、高さ8 m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕

考え中・・・・P22 建築基準法 第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認)これにかからない気がします。

不正解の枝 考えた通りですね。200㎡越していませんし、高さも9m越していないです。なので、建築確認は不要でしたね。

やればできる子

現在の時刻 21時03分 所要時間 29分

まぁ、時間はかかっていますけど、

とりあえず、

進めて行きましょう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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