ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№08 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月11日21時11分

さて、昨日は調子よく出来ましたけど今夜はどうかな?

元気よく行ってみましょうかね(^_-)-☆

1 .主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。

考え中・・・・P210 建築基準法施行令 第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)九号 に 駄目って書いていますけど。但し書きでもあるのかな?

不正解の枝  バルコニー及び付室には、階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。

但し書き無かったですね。

2 .主要構造部を耐火構造とした地上8 階建て、延べ面積10,000 m2の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。

考え中・・・・P221 建築基準法施行令 第129条の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用) これですかね。

正解の枝  全館避難安全性能確認建築物の屋内に設ける避難階段に対する第百二十三条第一項第七号の規定の適用については、同号中「避難階」とあるのは、「避難階又は屋上広場その他これに類するもの(屋外に設ける避難階段が接続しているものに限る。)」とする。

これが一番検索に時間がかかりました。

3 .主要構造部を耐火構造とした地上5 階建て、延べ面積5,000 m2の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。

考え中・・・・たぶんですけど、P212 建築基準法施行令 第126条の2(設置)の2項だと思います。

正解の枝 (避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)第百二十九条 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

これなんですよね。条文長い(^_^;)

4 .各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4 階建ての建築物(各階の床面積が600 m2)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6 mとした。

考え中・・・・P210 建築基準法施行令 第124条(物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅) 今回は、600㎡なので、60㎝×6で、3.6m ですよね。

正解の枝  各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあつては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積百平方メートルにつき六十センチメートルの割合で計算した数値以上とすること。

これは完璧でした。(^_^)v

現在の時刻 21時50分 所要時間 39分 

まずまずですね。

時間はかかりますけど

とりあえず正解できましたし。

1問目が違うと判れば後は解かなくても大丈夫ですからね。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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