ワンオペ親父の雑記

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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。 文章長いので本文に続く☟

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月20日20時45分

さて、

2日続けて図の問題ですね~。

まあ、この辺りは2級でもずっと出ていた問題ですしね。

苦手なのは変わりませんが今日こそ正解しましょう。

では、続きです☟

ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の
相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、
地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率
に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで
建築されるものとする。

考え中・・・・限度なんですよね。なんぼ探してもピンと来ない(◎_◎;)どういう計算をすればよいのか? 調べたいと思います。 21時09分

P244 施行令第132条 

第百三十二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)

第百三十四条 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

道路 6m + 川 5m = 最大幅員 11m でよね。

なので前面道路を最大幅員である 11m として計算します。

P59 法第56条第2項 前面道路の反対側の境界線は建築物の後退距離の最小値だけ外側の線になる。

後退距離は 2m(東側 = 2m、南側 = 2m)より、点Aから道路の反対側の境界線とみなす線までの水平距離

東側 =A点 9 + 敷地境界までの距離 2 + 道路幅員 11 +道路向いの距離 2 = 24m

南側 =A点10+ 敷地境界までの距離 2 + 道路幅員 11 +道路向いの距離 2 = 25m

P53 法第52条第2項第三号より、前面道路幅員(2以上ある時は最大幅員 8m)容積率は8 × 6/10 = 48/10 なので、容積率は 48/10 ですね。

法別表第3(は)でみて 距離は 25m となります。

斜線勾配は、法別表第3第2項で、 1.5になって、

最小水平距離 24m× 1.5 = 36m

一番小さい値が 36mなので、4番が正解ですね。

1 . 30.0 m
2 . 31.5 m
3 . 33.0 m
4 . 36.0 m

正解ですねとは言ったものの、調べるだけ調べてやっとですね。しかも、半分はまだ理解していないです。今年も捨て問題ですね。

現在の時刻 21時40分 所要時間 55分

この一問で合格できるなら良いんですけどね。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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