ワンオペ親父の雑記

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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月22日21時51分

普通の設問の並びで、問題に統一性が判らない問題ですね。

頑張って読みといていきますか。

1 .小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。

考え中・・・・採光計算ですか?P152 施行令 第20条(有効面積の算定方法)ここですかね。

正解の枝 建築基準法施行令

(有効面積の算定方法)

第二十条 法第二十八条第一項に規定する居室の窓その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部については、その算定方法によることができる。

 まずはひっかからなかった。

2 .一団地内に建築される1 又は2 以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1 又は2 以上の建築物の一の敷地とみなす。

考え中・・・・P104 基準法 第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)多分これであってます。

不正解の枝 基準法 第86条

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)内に建築される一又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築されるものに限る。以下この項及び第三項において「一又は二以上の建築物」という。)のうち、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第二十三条、第四十三条、第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第二項、第五十六条第一項から第四項まで、第六項若しくは第七項、第五十六条の二第一項から第三項まで、第五十七条の二、第五十七条の三第一項から第四項まで、第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項、第六十条の二の二第一項、第六十条の三第一項、第六十一条又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定(次項から第四項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす。

用途地域等の規定の適用を見落としていました。

3 .特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。

考え中・・・・P50 基準法 第47条(壁面線による建築制限)但し書きですね。

正解の枝 

(壁面線による建築制限)

第四十七条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

ちゃんと、解ける問題もできてきているのに。

4 .建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。

考え中・・・・P110 基準法 第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)建築主事に届け出なければならない 完了届とは書いていないですよね。

正解の枝 第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。

(用途の変更に対するこの法律の準用)

第八十七条 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

ちゃんとあっているのですよ。

でもね、

条文を読み解くレベルが低くて、ちゃんと解答に結びついていないんですね。

現在の時刻 22時31分 所要時間 40分

今日は正解できませんでしたね。

もっと読みといていかないと、

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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