ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№03

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年11月22日23時11分

そろそろ一問正解しましょうね。

〔No. 3 〕準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要が
ないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないも
のとする。

私の回答予想は、1番です。

鉄骨造が気になりましたけど、

床面積が10㎡以内なので不要ではないかと・・・・。

1 .鉄骨造、延べ面積100 m2、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8 m2の増築

正しい設問です。法第6条第2項により、建築物の増築面積が10㎡以内であっても、準防火地域内であれば確認済証の交付を受ける必要があります。

問題が簡単すぎると思ったんですよ。

2 .木造、高さ8 m、地上2 階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300 m2のものにおける、屋根の過半の模様替

正しい設問です。法第6条第1項第一号の規模に該当します。

3 .第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

不適当な設問です。法第87条1項により、建築物の用途の変更が類似の用途である場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません。

用途変更は読んでいてひっかかりはあったんですよ。心の声に耳を傾けます。

4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積300 m2、地上3 階建ての事務所内における、エレベーターの設置

正しい設問です。法第87条の4により、昇降機を第6条第1号から第三号までの建築物に設ける場合は、確認済証の交付を受ける必要があります。

現在の時刻 23時24分 所要時間 13分

ですが間違えています。

0勝3敗です。

今夜は、遅くなったので眠気がきて、

居眠りしながらですけど、

そろそろ

法規も正解しないとどうしょうもないですよね。

頑張ります。

では、昨日の復習です。

避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。

不適切な設問です。P145令第2条第1項第六号ロの規定は、避雷設備の設置の必要性を検討するに当たって、建築物の高さを算定する場合を除きます。 

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