ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№06

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年11月25日22時50分

〔No. 6 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

問題の出題形式は一緒ですね。

今日もちゃんと索引していきます。

私の解答予想は、2番です。

正直1番もよくわからんですが、

2番は、共同住宅って言葉が見つからないんですよね。

たまに、当たり前の事だから書いてないってパターンもあるんですけど、

今回はこれにします。

1 .防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。

考え中・・・・出てこない

不適当な設問です。令108条第5項第二号 開口部設備ごとに、当該開口部設備が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができる加熱時間(以下この項において「保有遮炎時間」という。)を、当該開口部設備の構造方法及び当該火熱による開口部設備の表面の温度の推移に応じて国土交通大臣が定める方法により求めること。

2 .準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。

考え中・・・・共同住宅ってどこにも書いていないのですが。

正しい設問です。(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)

第百三十六条の二の二 法第六十二条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。

 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。

 屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。

共同住宅は、住宅で建物って事ですね。深読みしすぎ

3 .耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。

考え中・・・・これは、令第108条の3ですかね?

正しい設問です。(耐火性能に関する技術的基準)

第百七条 法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

ぜんぜんだめだめ。

4 .不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20 分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。

考え中・・・・令108条の2です。

正しい設問です。(不燃性能及びその技術的基準)

第百八条の二 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

 燃焼しないものであること。

 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

まともに検索出来たのは4番だけ。

現在の時刻 23時17分 所要時間 27分

しかも、

0勝6敗。

法令が頭に全然入ってこない。

明日こそ、正解する。

昨日も言ったなこれ。

では、復習です。

建築基準法施行令第25条第3項、第4項、令第26条第2項により、階段に代わる傾斜路は幅が3mを超え、高さが1mを超える場合には、手すりを設けなければなりません。

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