ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№04

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月20日22時06分

今日の問題は長文ですね。

読み飛ばさないように気を付けます。

悪い癖ですからね。

〔No. 4 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .既存の地上3 階建ての物品販売業を営む店舗( 3 階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000 m2のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。

建築基準法第90条の3 これですね。 違うかな?

2 .延べ面積150 m2、地上3 階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3 .建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

4 .建築主は、鉄骨造、延べ面積200 m2、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。

調子にのっていたけどさっぱりわからん(;一_一)

現在の時刻22時22分

では、回答は、

4番です。

1.建築基準法施行令13条の2 ガラスの取り換えは軽微な工事みたいですね、なので必要無し

2.法第12条第3項 特定行政庁へ定期に届けなければならない。

3.規則第3条の2第1項 軽微な変更になるのですね。

4.建築基準法第7条の6 これです。

クッソネムイ。。

今日も間違えたし。

そろそろ本気出す?

出しているけどね。

では、また。

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