ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№06

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月22日21時14分

防火系です。

検索場所に慣れるようにします。

〔No. 6 〕防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

1 .地上3 階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1 階から地上3 階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

2 .主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3 であり床面積の合計が200 m2のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない

これは?しなくてもよい?

3 .地上5 階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50 cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90 cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。

基準法施行令第112条第16項 令第112条第10項

4 .学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

基準法施行令第114条第2項 

私の解答予想は、2番です。

一番もわからなかったのですが、

2番は違う気がしたので。

で、

正答は、

2番です。

半分くらい正解できるようになってきました。

1.建築基準法施行令第112条第14項二号ロ です。

2.令第112条第10項 階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内の階段部分はしなくても良いとなっています。

3.令第112条第10項

4.建築基準法施行令第114条2項 これです。

このあたりは、

まぁ。何とかなるかも。

しばらく防災系の問題のはずだから、

私もそのうち・・・・

所要時間は、19分です。

時間はまずまずです。

では、また。

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