ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№07

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月23日21時31分

なかなか思うように進まない勉強。

でも、あんたならできる。

これで頑張ります

〔No. 7 〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1 階とする。

1 .主要構造部を耐火構造とした地上2 階建て、延べ面積3,000 m2の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2 階から避難階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。

建築基準法施行令第121条第二項

2 .主要構造部を耐火構造とした地上15 階建ての共同住宅において、15 階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60 m以下としなければならない。

これは20m以下ですか?

3 .主要構造部を耐火構造とした地上4 階建ての共同住宅において、各階に住戸( 1 戸当たりの居室の床面積60 m2)が4 戸ある場合、4 階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。

床面積がオーバーしてませんか?

4 .主要構造部を耐火構造とした地上11 階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2 であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40 m以下としなければならない。

建築基準法施行令第120条第4項

さて、

私の解答予想は、2番です。

距離が遠すぎる気がします。

で、正答は、

2番ですね。

ですが、

多少理解違いがあるみたいです。

反省ですね。

まぁ、

検索する場所は合っていますし、

少しづつの理解力も出来ているので、

この調子で頑張ります。

では。

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