ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№11

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月27日21時46分

構造計算きました。

めちゃめちゃ苦手です。

〔No.11〕建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8 %以上としなくてもよい。

???0.8%以上とすることですよね???

2 .鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。

どこだろう?

3 .建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7 のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300 N/m2とすることができる。

1800×0.7=1260 ですかね?

4 .鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250 以下としなければならない。

建築基準法施行令第65条 です。

私の解答予想は、1番です。

でも、2番がよくわかりませんね。

で、正答は、

4番です。

間違えてます。

1.建築基準法施行令第36条第2項第一号かっこ書より令第77条第六号の規定は除外されます。

2.建築基準法施行令第82条の6第三号 みたいです。

3.これは設問の下の計算通りですね。

4.限界耐力計算には、有効細長比の規定が無かったみたいです。私は、鉄骨造の基準だけを見ていましたね。

ここ2・3日 調子よかったから残念です。

調子にのり過ぎるなって事ですかね。

では、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました