ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№18

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月04日

一日ぶりの勉強。

盆と正月も空けたこと無いから、

この2年で初めてかもです。

なまけないようにしっかり取り戻していきます。

〔No.18〕防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。

1 .準防火地域内においては、延べ面積400 m2、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

2 .防火地域内においては、延べ面積80 m2、地上2 階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

3 .防火地域内においては、高さが2 mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

4 .建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。

これ、私の解答予想は、3番です。

広告塔の高さは、3メートル 超えないと無理みたい。

で、正答は、

1番です。

やはり昨日の睡眠不足が響いていますね。

眠いしだるい。

間違いの原因は、

やはり思い込みです。

看板は、3m異常は不燃材料で覆わなけれてならない。

設問は、2mやから、間違い。

3mより、2mの方が不燃材料で覆う必要無いのが、

理解できているのですけどね。

明日は、

間違えないようにします。

さて、

昨日は、

勉強もウォーキングも出来なかったので、

遅くなったけど、

今から行ってきます。

では、

また。

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