ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№19

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月05日20時55分

さて、今日は少し時間が早めで、

眠気も少ないです。

ちゃんと気合入れてやりましょう。

〔No.19〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。

用途地域関係無いことないですか?

2 .一団地内に建築される1 又は2 以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1 又は2 以上の建築物の一の敷地とみなす。

基準法雑則第86条

3 .特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。

基準法44条 四 ですよね?

4 .建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。

この感じで、

私の解答予想は、

1番です。

で、正答は、

2番でした。

えっ!って感じです。

確認します。

1.建築基準法施行令第20条2項ですね。 私は19条で納得してました・・・・。

2.86条にちゃんと書いているのですが、用途地域は関係ありませんでした。

3.基準法第47条但し書きです。

4.建築基準法第7条 普通に完了検査を受けてください。

こんな感じです。

悔しいですね。

法令集の読みが浅いので、

範囲が広がると極端に検索時間が長くなって正解率が下がります。

では、また。

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