ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№22

建築屋

こんばんは 

現在の時刻2023年02月08日21時06分

建築士法と建築士事務所の件ですね。

このあたりは、出題の範囲が絞れるので短時間で何とかしたいです。

では、早速。

〔No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1 .建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15 年間保存しなければならない。

その通りだと思います。建築士法施行規則第21条4の一 説明不足な気はしますけどね。

2 .管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。

建築士法第24条第1項です。専任ですよね。

3 .建築士事務所の開設者は、延べ面積が300 m2を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。

この設問の文言には、相互にって言葉が出てきませんね?

4 .管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。

これはそうだったと思います。

で、私の解答予想は、

3番です。

1番もあやしいとは思うのですが、いかがでしょうか?

正答は?

4番ですね

読み込みが甘かったです。

3番があやしいと思った時点で4番を外してました。

1.建築士法施行規則第21条4の一 その通りでした。

2.建築士法第24条第1項 これも検索した通りです。

3.建築士法第22条の3の3 相互というのは、含まれているのでしょうか・・・・。含まれているのですね。

4.建築士法第20条第1項 建築士としての記名が必要なのですね。確かに管理建築士とは記載していないです。ある意味簡単なひっかけですよね。

残念。

現在の時刻 21時31分 所要時間 25分 かかり過ぎですね。

明日はちゃんと読み込みます。

では、また明日。

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