ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№25

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月11日21時47分

今日は消防法

建築に携わると、

時々出てきますね。

一般住宅を扱っているので、

滅多に問題になるような事案は出てこないですけどね。

〔No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無
窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。

1 .収容人員が10 人の飲食店と、収容人員が30 人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。

消防法令別表で確認です。

2 .事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

3 .延べ面積300 m2、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

消防法施行令第10条第1項二 300㎡以上の図書館ですね。

4 .主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000 m2の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。

消防法施行令第11条第2項 準不燃材料ではなく、難燃材料と書いている気がします。

で、私の解答予想は、

4番です。

2番は正直わかりませんでしたが、

4番が違う気がします。

で、正答は、

2番です。

1.と3.は特に問題無かったです。

2.消防法令第8条より「準耐火構造」ではなく「耐火構造」の床又は壁で区画されているときは、それぞれ別の防火対象物とみなします。

4.これはですね。法別表の展示場を見落としてました。(15)と判断してしまったんですね。

残念です。

時刻は、22時10分 所要時間 23分

まだまだですね。

では、また。

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