ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№26

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月12日21時15分

この法律は範囲が広くて苦手です。

〔No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
いるものはどれか。

1 .認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10 を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

法律第19条 

2 .この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

法律第23条

3 .建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

法律第16条

4 .「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。

施行令第12条第六項

私の解答予想は、1番です。

基本的にすべて正解な気がしたのですが、

そんな訳はないので・・・・。

で、正答は、

4番です。

バリアフリー法関連省令

1.~3.はとりあえず、

見つけましたけど、

4.は、似たようなものが、施行令第12条第六項 でしたが、

実際は、

「高齢者、障害者が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」の

第4条 九 主たる階段は、回り階段でないこと。

らしいです。

では、また。

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