ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№27

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月13日22時04分

用途変更ですね~。

私の住んでいる地域は田舎の為防火地域自体が少なく、

実績と経験が無いので、ピンとこないのですよ。

〔No.27〕防火地域及び準防火地域以外の地域における建築物の用途の変更に関する次の記述のう
ち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴
わないものとする。

1 .延べ面積150 m2、高さ15 m、地上3 階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。

2 .延べ面積150 m2の「一戸建ての住宅」を「物品販売業を営む店舗」に用途変更しようとする場合、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。

3 .建築基準法第3 条第2 項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2 以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。

4 .既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21 条及び第27 条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、一年を超えて使用することができる。

さっぱりわからない・・・・。

ちょっと、

仕事のことで頭がもっていかれて集中も出来ていない。

くっそ。

私の解答予想は、

3番です。

で、正答は、

3番です。

1.旅館は法第27条第1項第一号、法別表第1(2)欄の耐火建築物としなければならない特殊建築物ですが、施行令第110条の4 耐火建築物等とすることを要しないこととなる用途)わかりにくい文章やね。

2.建築基準法第6条第1項 基準になる㎡が200ですね。設問は150㎡なので必要なさそうですね。

3.建築基準法第87条の2第1項二 全ての工事完了後には適合させる必要があります。

4.建築基準法第87条の3第5項 これですね。

雰囲気で正解は出来ましたけど、

まだまだですね。

引き続き頑張ります。

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