ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№30

建築屋

こんばんは

現在の時刻2023年02月16日21時08分

早くも令和2年度の問題最終ですね。

また、

明日から令和3年に戻るとしますかね。

その次は、

いい加減に学科Ⅳに変わりたいと思います。

では、

行ってみましょうかね。

〔No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1 .「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

それはそうですよね。しないと契約不履行です。

2 .「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300 m2以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。

3 .「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。

説明義務というやつですかね?

4 .「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500 m2で、高さ1 mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

1m?の崖?数字が違う気もしますけどいかがでしょうかね?

私の解答予想は、

2番です。

検索したのは、2.と4.です、

が、2番はわかりませんでした、

1.と3.は、私の常識では設問に違和感がありませんでした。

で、正答は、

4番です。

面積は500㎡、高さは1m。

どちらも、超えていないという事なのですね。

どうして、

落ち着いて、読み込むことができないのか・・・・。

文章をじっくり落ち着いて読むこと。

それができればもっと成績が上がるはず。

では、また。

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