ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№19 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月07日20時40分

とりあえず今日も図の問題ですね。

あまり出ないパターンの問題な気がします。

いい加減正解出したいです。

〔No.19〕図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、
建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていな
いものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、
地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

A:延べ面積600m2、地上3 階建ての事務所棟
B:延べ面積2,000m2、地上4 階建ての事務所棟
C:延べ面積80m2、地上2 階建ての事務所棟
D:延べ面積120m2、平家建ての自動車車庫棟

1 .Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 .Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3 .Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物と
しなければならない。
4 .Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。

さて、

1.Aは正しいと思います。

2.防火壁などは無いようなので正しいと思います。

3.防火地域なので、建物が小さくてもアカンのではないのですか?

4.自動車車庫棟は耐火建築物だと認識しています。

なので、私の解答予想は、3番です。

で、正答は、

1番です。

全然根拠も何もない回答でしたね。

1.基準法施行令第136条の2第二号 準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積1500㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又は同等以上 「準耐火建築物」で良いんですね

2.基準法施行令第136条の2第一号 準防火地域内にある地階を除く階数が4以上の建築物若しくは延べ面積が1500㎡を超える建築物は、耐火建築物又は同等以上

3.基準法施行令第136条の2第二号 防火地域内にある階数が2以下で延べ面積が100㎡以下の建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又は同等以上

4.基準法施行令第136条の2第二号 防火地域内にある階数が3以上のもの若しくは延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物又は同等以上

このての問題の時は、

一度施行令に飛んだ方が判りやすそうです。

ですが、私はこれで、

図の問題は全滅です。

今年も試験の練習になってしまうのでしょうか?

まだ、頑張りますけどね。

では、また。

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