ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№20 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月08日21時02分

さて、令和3年度の問題も早20問目、

正解率はおよそ3割程度。

学科Ⅳに移りたいところですが、

もう一度、令和4年度をやってみたいと思います。

さて、あきらめムードの令和3年度、

残り10問ちゃんとやりますよ。

〔No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .都市計画において建築物の高さの限度が10 mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12 mとすることができる。

基準法第55条第2項ですかね?

2 .地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。

予定道路と計画道路の違いはなに?

3 .共同住宅が建築基準法第22 条第1 項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

基準法第24条です。 建築物=共同住宅でいいのかな?

4 .建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。

基準法第75条の2です。

どうしましょう。

全てが正しく見えます。

ですが、

私の解答予想は、

2番です。

で、正答は、

2番でした

基準法68条の7第5項り、指定した予定道路に接する場合については、特定行政庁の許可が必要でした。

良かったです。

やっとの正解です。

明日もこの調子で頑張ります。

では、また。

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