ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№23 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月11日21時15分

建築士事務所ですね。

建築士として働いていくには必要な法律です。

〔No.23〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1 .建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。

そうですね必要事項ですよね。建築士法第24条の7

2 .建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2 週間以内に、それ以外の建築士については3 月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。

建築士法第23条の5ですかね。

3 .建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受ける必要がある。

4 .建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

これは、あれですね。あねは 建築士法第24条の9

私の解答予想は、

3番です。

1番も正直あやしいのですがね、書面って言葉が無いのでこれが気になります。

で、正答は、

3番でした。

想定していた条文も

建築士法第23条で合っていましたし。

なんとかかんとかです。

後7問。

頑張ります。

では、

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