ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№25 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月13日21時03分

とりあえず、

正解は続きましたね。

今日は都市計画法。

興味が無いのは

覚えるのが大変です。

〔No.25〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1 .開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

都市計画法第42条 但し書き?都道府県知事が許可したときはOKです。?

2 .市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

都市計画法施行令第36条の8の一 仮設のもの

3 .市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

これも第42条ですかね?

4 .準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000 m2のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

都市計画法第29条 公益上必要な建築物ですね。

で、

私の解答予想は、

1番です。

知事の許可が必要ですよね。

で、正答は、

3番でした。

マジですか?!

自信満々だったのに。

もう、1番しか無いと思っていたから、

3番とか流してました・・・・・。

それを油断と言います。

ショック。

3番も施行令第36条の8 第3項ですね。

調子にのったところで、

落される。

自業自得です。

では、また。

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