ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№27

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月16日22時59分

〔No.27〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
いるものはどれか。

最近めっきり正解を見ていません。

今日はどうかな?

では。

1 .床面積の合計が1,500 m2の既存の老人ホームにおいて、床面積の合計が500 m2の増築を行うときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

施行令第22条ですか?

2 .建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

修繕って項目が見つからないのですが・・・・。

3 .床面積の合計が3,000 m2のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150 室の場合には、車椅子使用者用客室を2 室以上設けなければならない。

客室は1.5部屋。切り上げやから、2部屋で正解。違うかな?

4 .地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。

これあってる?なんぼ見てもわかりませんでした。

現在の時刻23時35分

  所要時間  36分

私の解答予想は、4番です。

いつもの事ですが、わからないのが合っている気がします。

正解は、

1番です。

また間違えましたね。

1.バリアフリー法令第5条第9号 特別特定建築物に該当します。

法第14条第1項、令第9条、増築、改築、用途の変更に係る部分の床面積が2000㎡以上の場合に適用します。

2.バリアフリー法令第4条第9号、「共同住宅」は特定建築物に、令第6条第五号、「エレベーター」は建築物特定施設に該当します。

3.バリアフリー法令第15条1項

4.バリアフリー法14条第3項及び第4項

今夜はこの時間までやっても不正解。

さすがに凹む。

でも、

たぶん。

ひとつひとつが糧になるはず。

では、また。

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