ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№28 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月16日21時20分

最後の方の問題は、

ほんとに詰め合わせパックですね。

幅広すぎて検索が大変そうだ。

〔No.28〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1 .「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52 条第1 項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/10 を限度に算入しないものとする。

これは1/20でしょうか?

2 .「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を1 年間に新たに300 戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。

第13条第一項 一戸建て住宅300戸

3 .「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

第16条ですかね?

4 .「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕か疵し(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20 年間とすることができる。

第97条ですね。

私の解答予想は、

1番です

で、正答は、

1番です。

炭素化促進法施行令第13条により、建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、延べ面積の1/20を限度に算入しないものとする。

後は設問の検索通りですね。

やればできますね~。

ですが、

現在の時刻21時35分

タイピングの時間を見たとしても、

15分。

合格ラインには程遠いですね。

もう少し?

もっと頑張りましょう。

では、また。

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