ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№30 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月18日21時42分

令和3年度法規最終問題です。

毎年最後は、

「寄せ集め問題」ですよね。

検索範囲は絞られるはずなので、

なんとか正解したいです。

では。

〔No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1 .「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80 m2以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7 日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第10条ですか?

2 .「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して2 年以上の実務経験を有していない者であっても、開発区域の面積が1 ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。

施行令18条。

3 .「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

第10条 自己の居住の用に供する住宅では、許可を取る必要はない?

4 .「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築基準法第6 条第1 項の確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。

第33条ですか?

私の解答予想は、

3番です。

自己責任はいけるって感じですかね?

で、正答は、

3番でしたね。

それぞれの設問通りの解答で合っていました。

所要時間は、

21時52分で、10分です。

このくらいで解答が出来ていければ、

合格ラインに届くのでしょうがね。

明日からは、

もう一度だけ、

令和4年度を解いてみます。

では、また。

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