ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№02 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月20日21時16分

昨日は早速一問目から外しましたからね。

今日は正解していきたいです。

合格ラインは、

6割以上ですからね。

半分は正解しないとね。

では、

〔No. 2 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .一戸建て住宅に附属する塀で幅員4 mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれ のある部分」に該当する。

2 .病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。

用語の定義 四 居室

3 .天井面から50 cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。

基準法施行令第126条の2 排煙設備のなか

4 .既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。

基準法第2条五 主要構造部ではないですよね。

私の解答予想は、

4番です。

ここまでで11分

で、正答は、

4番です。

まぁ、

無事に正解ですね。

1.は何だか微妙な感じは受けたのですが、

法第2条第一号により、住宅に付随する塀は「建築物」です。

4番が明らかにおかしかったので助かりました。

正解率5割です。

頑張りますよ。

では、

コメント

タイトルとURLをコピーしました