ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№03 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月21日20時15分

前半戦の

判断しやすい問題で、

時間と正解率を稼いでおきたいところです。

では、

早速参ります。

〔No. 3 〕防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がな
いものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定は
ないものとする。

1 .鉄骨造、延べ面積100 m2、平家建ての事務所における床面積10 m2の増築

9㎡まではOKなんですか?

2 .ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20 mの鉄柱の築造

基準法施行令第138条第二項 

3 .共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50 m2、平家建ての工事管理事務所の新築

4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積800 m2、地上3 階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)

基準法施行令第137条第三項 類似の用途ですか?

私の解答予想は、

4番です。

用途変更は試験で必要無いものが多い気がします。

で、正答は、

3番です。

間違いましたね。

1.確認が必要です。10㎡で防火地域なので必要です。

2.高さが15mを超える鉄柱は、確認が必要です。

3.法第85条第2項 工事現場の仮設建築物に建築確認は必要ございません。

4.令第137条の18により、共同住宅とホテルは類似の用途では無いですね。

これ、

私の脳みその問題なのでしょうね。

考えていると、

正解が判らなくなるんです、

4番は、建築確認が必要だ。

と思った時点で良し。

4番だと思うんですよ。

で、

実際の必要な回答は、

建築確認が不要のものなのですよ。

これ、

根本的に何かを直さないといけない気がします。

では、

また。

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