ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№04

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月23日21時53分

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№04

〔No. 4 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

一般問題ですね。

法と令

どっちも早く検索できるようにしないとね。

では、いきます。

1 .定期報告を要する建築物の所有者と管理者が異なる場合においては、管理者が特定行政庁にその定期報告をしなければならない。

基準法第12条であっていますか?

2 .建築主は、鉄骨造、延べ面積300 m2、地上2 階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。

用途変更ですね。規模などわかりませんが・・・・鉄骨造の建物には必要でしょう。

3 .建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

4 .建築主は、鉄骨造、延べ面積500 m2、地上3 階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7 日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。

現在の時刻22時28分 所要時間 35分

ちょと眠くて、うとうとしているから、

全然なんやけど、

今日の回答予想は、2番です

さて、回答は、

2番でした

なんとか正解できましたけど、

これはまぐれですね。

2問しか正しいと思えませんでした。

では、

また明日・

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