ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№05 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年3月23日21時15分

問題文は短いのですが、

設問が長いです。

今日は正解して、

正解率を上げたいですね。

では早速。

〔No. 5 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .建築物の構造耐力上主要な部分に木材、コンクリート等の指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上若しくは衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

基準法第37条

2 .直上階の居室の床面積の合計が300 m2である児童福祉施設の地上階に設ける階段に代わる傾斜路で、両側に側壁を設けるものにおいて、側壁の一方に幅15 cmの手すりを設けた場合、側壁間の距離は125 cm以上としなければならない。

基準法施行令第23条 階段 これは、110㎝でNGではないでしょうか?

3 .居室の内装の仕上げに第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。

基準法施行令第20条の7 第二項

4 .老人福祉施設における防火上主要な間仕切壁で、小屋裏又は天井裏に達する準耐火構造としたものは、125 Hz、500 Hz、2,000 Hzの振動数の音に対して、それぞれ透過損失25 dB、40 dB、50 dB以上の遮音性能としなければならない。

基準法施行令第22条の3 まんま。

これで私の解答予想は、

2番です。

で、正答は、

4番です。

結構自信あったのにね・・・・。

1.第37条で合っています。

2.見方は合っていましたね。ですが、手摺幅の10㎝免除がチェックできていませんでした。

3.そのまんま正解です。

4.これ、主要な間仕切り壁とかいていますけど、法令には界壁と書いているんですよね。

なんか、

落ち着いてちゃんと読めと自分に言い聞かせないと、

最近たるんでいる気がします。

では、また。

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