ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№08 2周目

建築屋

こんばんは。

現在の時刻2023年03月26日21時16分

そろそろ、

検索範囲が絞られてきますよね。

ようは詳しい知識が必要になる範囲です。

今夜は仮設建築物。

落ち着いて。

集中して。

確実に。

早く。

では、

〔No. 8 〕仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築する、延べ面積1,000 m2、地上3 階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発生した日から1 月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。

建築基準法第85条ですよね。

2 .災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積500 m2、地上2 階建ての応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。

建築基準法第85条 からの 第62条の規定の適用があるのでは?

3 .防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置に関する規定は適用されない。

4 .建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。

基準法第35条の2 このあたりですかね?

今日の問題は、

2番決め打ちなのですが、

いかがでしょうか?

正答は、

2番です。

凄い、

この一年での成長が見えた気がします。

やればできますね。

明日もこの感じでやってみます。

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