ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№08

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年12月27日16時18分

昼間に自宅のPC触るの久しぶりで少し違和感。

でも、

たまには夜の分を先にやってみます。

お盆や年末年始くらいしか出来ないしね。

No. 8 〕仮設建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

仮設建築物のですね。

1 .非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築する、延べ面積1,000 m2、地上3 階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発生した日から1 月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されない。

法第85条第1項 準防火地域ですよね。適用されるのではないでしょうか?

2 .災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積500 m2、地上2 階建ての応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。

法第85条の第2項 法 第62条の規定の適用があるものとする書いていますね。

3 .防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置に関する規定は適用されない。

法第85条の第5項 

4 .建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規定は適用されない。

法第85条の第6項

今回の問題は、

建築基準法第85条 雑則の項目からでした。

と、思います。

私の解答予想は、2番です。

1番もあやしいのですが、

2番の方が明らかに違うんですよ。

但し書きが無いことを祈ります。

で、

正解は、2番です。

1.非常災害があつた場合において、非常災害区域等内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。

2.法第85条  災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一項から第四項まで、第十五条、第十八条(第二十五項を除く。)、第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第三十六条(第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項及び第三十五条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。

500㎡越していますからね。

3.法第85条  特定行政庁は、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。

4. 特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

長かった。

でも、前回も含めて何となく傾向が少しづつつかめてきた気がする。

この調子で頑張ります。

では、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました