こんにちは、
現在の時刻2022年12月28日16時11分
さて、今日も早めの時間に進めていきます。
〔No. 9 〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避難施設って書いていますからね。
どこの条文にそれが記載されているのか、
それが判れば大丈夫ですよね。
では、いきます。
1 .延べ面積2,000 m2、地上2 階建てのボーリング場の2 階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。
施行令第126条の4 地上3階建てではないんですよね~
2 .延べ面積2,000 m2の病院において、床面積100 m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。
施行令第126条の2 100㎡以内ごとの防火区画なので、不要と判断します。
3 .地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5 m以上でなければならない。
施行令第128条の3第2項 幅員5m以上です。
4 .建築物の高さ31 m以下の部分にある3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1 m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
施行令126条の6 第2項
さて、
避難施設。
わりと検索出来た気がします。
で、
私の解答予想は、1番です。
条件が厳しい気がするのですよ。
で、正解は、
1番です。
ただ、
偶然でした。
1.学校等に該当する建物には、非常用の照明装置は必要ありません。で、ボーリング場は学校等になります。
2.令第126条の2第1項第一号
3.令第128条の3第1項第二号
4.令第126条の6第二号
正解は出来ましたけど~って感じです。
現在の時刻 16時39分 所要時間は、28分
ま、少しずつ解けるようにはなってきましたね。
この調子で頑張ります。
昨日でしたっけ?
芸能人の方が、
1級建築士に合格されたとニュースを読みました。
正直に、
凄いですよね。
芸能活動を行いながらの状態で勉強して合格。
しかもお若い。
私もいつか合格したいですが、
歳を考えるともっと勉強しないとですね。
では、また。
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