ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№09

建築屋

こんにちは、

現在の時刻2022年12月28日16時11分

さて、今日も早めの時間に進めていきます。

〔No. 9 〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

避難施設って書いていますからね。

どこの条文にそれが記載されているのか、

それが判れば大丈夫ですよね。

では、いきます。

1 .延べ面積2,000 m2、地上2 階建てのボーリング場の2 階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。

施行令第126条の4 地上3階建てではないんですよね~

2 .延べ面積2,000 m2の病院において、床面積100 m2以内ごとに防火区画した部分については、排煙設備を設けなくてもよい。

施行令第126条の2 100㎡以内ごとの防火区画なので、不要と判断します。

3 .地下街の各構えが接する地下道の幅員は、5 m以上でなければならない。

施行令第128条の3第2項 幅員5m以上です。

4 .建築物の高さ31 m以下の部分にある3 階以上の各階において、道に面する外壁面に直径1 m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを、当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。

施行令126条の6 第2項 

さて、

避難施設。

わりと検索出来た気がします。

で、

私の解答予想は、1番です。

条件が厳しい気がするのですよ。

で、正解は、

1番です。

ただ、

偶然でした。

1.学校等に該当する建物には、非常用の照明装置は必要ありません。で、ボーリング場は学校等になります。

2.令第126条の2第1項第一号

3.令第128条の3第1項第二号

4.令第126条の6第二号

正解は出来ましたけど~って感じです。

現在の時刻 16時39分 所要時間は、28分

ま、少しずつ解けるようにはなってきましたね。

この調子で頑張ります。

昨日でしたっけ?

芸能人の方が、

1級建築士に合格されたとニュースを読みました。

正直に、

凄いですよね。

芸能活動を行いながらの状態で勉強して合格。

しかもお若い。

私もいつか合格したいですが、

歳を考えるともっと勉強しないとですね。

では、また。

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