ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№12

建築屋

こんにちは、

ちょっと気合でアップ2問目。

一問目が捨て問になりましたからね。

では、

現在の時刻2022年12月30日14時59分

〔No.12〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .設計基準強度が21 N/mm2のコンクリートの場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、長期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1/3の値である。

施行令第91条(コンクリート)短期に生ずるのは2倍なのでは?

2 .建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の屋上広場で、柱のささえる床の数が4 のときは、床の積載荷重として採用する数値を2,040 N/m2とすることができる。

施行令第85条 これも違う?2465N/㎡ ?

3 .高さ3 mの鉄筋コンクリート造の塀に使用するコンクリート(軽量骨材は使用しないものとする。)の四週圧縮強度は、12 N/mm2以上とする必要はない。

施行令第71j法(適用の範囲)で適用から外れていますね。

4 .異形鉄筋をせん断補強以外に用いる場合の引張りに対する材料強度は、異形鉄筋の圧縮に対する材料強度と同じ値である。

施行令第90条の2 同じですよ。

私の解答予想は、1と2です。

ありえないですよね。

どちらかと言えば、2番です。

で、正解は、

1.施行令第97条がありました。これで言うと1.5倍が正解です。

2.柱を基に計算するから、元の数値が違いました。2400でした。

3.施行令第71j法(適用の範囲)設問の通りでした。

4.施行令第90条の2 これも設問の通りでした。

現在の時刻 15時41分 所要時間 42分

これは、しんどい。

思ったよりも進みませんね。

まぁ、次も頑張ります。

では。また。

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