ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№13 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年03月31日21時34分

さ、

明日から4月です。

気持ちを・気分を変えて頑張ります。

締め日ですからね。正解したいですよね。

〔No.13〕保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築
基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4 mを超える建築物とする。

1 .鉄骨造の建築物において、建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。

基準法施行令第38条第4項 但し書きですね。

2 .鉄筋コンクリート造の建築物において、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁等の構造は、原則として、自然現象の種類、最大の力の大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じさせないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。

基準法施行令第80条の3 

3 .鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。

4 .鉄骨造の建築物において、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。

基準法施行令第39条第3項 受けたものとしなければならない。

私の解答予想は、

4番です。

で、正答は、

4番です。

基本的に設問通りでしたね。

問題は3番です。

条文が行ったり来たりするものは苦手です。

確実にわかる4番みたいなもので、

正解をひらって行きます。

では、また。

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