ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№14

建築屋

こんにちは、新年あけましておめでとうございます。

現在の時刻2023年1月1日15時59分

お正月ですね。

まぁ、

チビ達も自分たちで初詣に行けるお年頃なので、

私は、のんびりPCの前です。

では、

いつも通り今年も参りましょう。

〔No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。

1 .その敷地が、河川管理者が管理する幅員6 mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2 m以上接する、延べ面積100 m2の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。

調べてもちょっとわかりませんね。

2 .特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5 m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5 m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。

施行令第145条第3項三号

3 .道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。

高さの制限に関する項目が発見できませんでした。

4 .特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6 mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。

基準法45条

今年一番の問題なのですが、

早速わかりませんでしたね。

私の解答予想は、1番です。

で、正解は、

4番ですね。

一番ありえないと思っていたのですが

違いまして、

1.43条2項2号 但し書きでした。

2.施行令第145条第3項三号 これは設問の通りでした。

3.第五十七条 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない。

4.基準法45条1項で、禁止や制限はできますけど、許可は必要ないみたいです。

年明け早々わかりにくいです(^_^;)

現在の時刻 16時38分 所要時間 39分

昨日と大違いですね。

まぁ、

仕方無い。

明日からまた、頑張ろ。

では、今年もよろしくお願いします。

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