ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№15

建築屋

こんにちは、

現在の時刻2023年1月2日16時37分

新年2日目

用途地域です。

必ず出る問題ですね。

正解率を上げていきたいところです。

早速参ります。

〔No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものと
する。

1 .第一種低層住居専用地域において、「延べ面積500 m2、平家建ての児童厚生施設」は、新築することができる。

施行令第130条の4 二項

2 .第二種住居地域内において、「延べ面積6,000 m2、地上3 階建てのカラオケボックス(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

施行令第130条の8の2

3 .近隣商業地域内において、「延べ面積 500 m(2 作業場の床面積の合計が 400 m2)、平家建ての、原動機を使用する自動車修理工場」は、新築することができる。

法別表2の(ぬ)の二

4 .商業地域内において、「延べ面積2,000 m2、平家建ての圧縮天然ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。

施行令第130条の9の7 二のイ

とりあえず、

一通り確認できたと思う。

私の解答予想は、3番です。

で、正解は、

3番です。

1.施行令第130条の4 二項 児童厚生施設は建築可能です。

2.施行令第130条の8の2 1万㎥以内のカラオケボックスは建築可能です。

3.法別表2の(ぬ)の二 300㎡以内の自動車工場なら建築可能でしたね。

4.施行令第130条の9の7 二のイ (内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガス)はOKみたいです。

現在の時刻 16時56分 所要時間 19分

新年2問目にしてようやくスッキリ解けました。

この調子で頑張ります。

この先、

苦手な、図系の問題が始まりますからね。

頑張ります。

では、また。

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