ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№19

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月05日21時52分

№18は、来週まで飛ばします。

参考書を新たに取り寄せていますので、

その後にアップします。

なので、

〔No.19〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

シンプルに行きます。

1 .都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、新築することができる。

2 .地区計画の区域のうち再開発等促進区内において、当該地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合した建築物については、用途地域内の建築物の制限に適合しない場合であっても、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。

3 .建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。

4 .建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。

基準法第94条

この問題、

問いは

シンプルでしたけど、

私の経験では、全く検索できませんでした。

ただ、

解答予想は、1番です。

ごみ焼却場って、

とりあえず、

建築に対して問題ばっかり起こっている気がするんです。

なので、

新築は特定行政庁の許可だけでは、アカン気がするのですが・・・・。

で、正答は、

2番です。

1番は正解なのですね。

ちょっとショックです。

「地区計画」

すみません。

勉強不足で解答ができません。

2番は、

建築基準法68条の3 6項【再開発等促進区等内の制限の緩和等】より、法48条【用途地域】の条文は「土地利用に関する基本方針に適合し、かつ当該地区計画における業務の利便の増進上やむを得ない」と認めて許可した場合においてはこの限りではない。

これですね。

認めて許可した場合はOKです。って事ですね。

なかなかに難しい。

現在の時刻 22時19分 所要時間 27分

明日も、地道にやっていきます。

では、また。

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