ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№20 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月07日22時22分

このあたりの問題は、

例年と違う感じをうけました。

少しずつ傾向が変わっているのでしょうか?

建築の常識も、

性能も、

技術も、

色々変わってきていますからね。

〔No.20〕病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .地上3 階建て、床面積の合計が1,500 m2の病院(国等の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

基準法施行令第16条 三

2 .商業地域内の病院の病室(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部が道に面していない場合であって、水平距離が4 m以上であり、かつ、採光関係比率に10 を乗じた数値から1.0 を減じて得た算定値が1.0 未満となる場合においては、1.0 とする。

基準法施行令第20条 三 ロ

3 .既存の地上5 階建ての病院( 5 階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,600 m2のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

4 .敷地が準工業地域内に400 m2、工業地域内に600 m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ病院を新築することができない。

基準法第48条15ですか?

私の解答予想は、

3番です。

文章も長いですし。

で、正答は、

3番です。

正解はしました。

けど、

正しい理解とはいいがたいですね。

1.令第16条第1項第三号 合ってます。

2.令20条第2項第三号ロ 合ってます。

4.基準法48条で、半分正解な気はします。

で、3.ですね。

基準法施行令第13条の2 はっきり書いていますね。

なんとか、

ギリギリいけそうなラインになってきました。

では、また明日。

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