ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№20

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月06日22時02分

今日は病院ですね。

こういう問題は、

とりあえずそのまま法令集無で解いてみたいです。

では、

〔No.20〕病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .地上3 階建て、床面積の合計が1,500 m2の病院(国等の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

基準法第12条

2 .商業地域内の病院の病室(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部が道に面していない場合であって、水平距離が4 m以上であり、かつ、採光関係比率に10 を乗じた数値から1.0 を減じて得た算定値が1.0 未満となる場合においては、1.0 とする。

施行令第20条

3 .既存の地上5 階建ての病院( 5 階における当該用途に供する部分の床面積の合計が1,600 m2のもの)に設けた非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事の施工中に、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

これがあやしいです。

4 .敷地が準工業地域内に400 m2、工業地域内に600 m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ病院を新築することができない。

工業地域に通常病院は建築できないですよね。

現在の時刻 22時19分 所要時間 17分

さて、これで合っていればいい感じ。

私の解答予想は、3番です。

で、正答は、

3番です。

1.法12条1項です。

2.令20条2項三号ロです。

3.令13条の2。軽微な工事の為届け出は不要です。

4.法48条12項のただし書きです。

とりあえず正解ですね。

少しづつ正答率が出てきている気がします。

この調子で続けていきます。

では、また。

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