ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№24 2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年04月11日21時33分

この先は、

シンプルに建築基準法ではなく

関係法令ですよね。

「都市計画法」

絞られているのですから、

しっかり検索しましょうね。

〔No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1 .都市計画施設の区域内において、木造、地上3 階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

都市計画法第53条 建築の許可 ですけど軽微な変更にもあたらないので 受けないといけませんよ。

2 .建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。

都市計画法第4条 第12項 

3 .開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。

都市計画法第43条 これですか?

4 .市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000 m2のものについては、開発許可を受けなければならない。

都市計画法施行令第19条第2項 500㎡ 以上やから、開発許可が必要ちゃいますか?

で、

私の解答予想は、

1番です。

一問目で決め打ちになってしまったのですが、

いかがでしょうか?

正答は、

1番です。

その通りでした。

これで3問正解ですね。

3.は、都市計画法第37条

4.は、都市計画法第29条第1項第一号 

でした。

一問目が判りやすかったから良かったですが、

微妙な問題の時は、もう少し頑張りましょうですね。

では、

またあす。

コメント

タイトルとURLをコピーしました