ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№26

建築屋

こんばんは。

現在の時刻2023年01月12日22時10分

円滑化の法律ですね。

よく出るバリアフリー系やからしっかり覚えます。

〔No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
いるものはどれか。

1 .建築主等は、仮設建築物(建築基準法第85 条第5 項の許可を受けたもの)として、床面積の合計が2,000 m2の物品販売業を営む店舗を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

仮設建築物がどうかって事ですよね。店舗は確実ですよね。

2 .建築主等は、床面積の合計が500 m2の事務所を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

事務所は500㎡にかかわらず、特定建築物ですよね。

3 .床面積の合計が5,000 m2の公立小学校を新築する場合、当該小学校に設ける階段のうち、多数の者が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。

法律施行令第12条第三項

4 .移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120 cm以上とし、50 m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

これ?廊下に規定はあっても通路には規定が無いような気がします。

私の解答予想は、4番です。

1番もあやしいのですが、

文章的に合わないのは4番ではないかと・・・・

で、正答は、

2番です。

どこに書いているのか、

さっぱりわかりませんでした。

1.施行令第9条です。仮設だからとはねる条文は見当たりません。

2.法16条 「建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。」ではなく、「努めなければならない。」なんですね。読み込みの甘さ、ほんと治りませんね。

3.施行令第5条一項です。

4.施行令第18条第2項第7号ですね。

文章を最後まで読まない癖を直さないとね。

遅くなったなぁ~・

頑張って歩いてこよ。

では、また明日。

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