ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№15

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月31日20時52分

今日の問題は、

用途の制限に関する問題、

要はようと地域の問題ですね。

これは正解したいです。

では、

〔No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものと
する。

1 .第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100 m2、地上2 階建ての建築物で、2 階を床面積500 m2の図書館、1 階を図書館に附属する床面積600 m2の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。

これってひょっとしてNGですか?車庫がダメな気がします。

2 .第二種住居地域内において、「延べ面積8,000 m2、地上2 階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。

1万㎡を超えていないのでOKですよね?

3 .工業地域内において、「延べ面積500 m2、地上2 階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。

なぜに幼保連携こども園のみOKなんでしょうね。

4 .工業専用地域内において、「延べ面積300 m2、地上2 階建ての診療所」は、新築することができる。

診療所は記載がない気がします。

私の解答予想は、1番です。

図書館はOKですけど、車庫が引っかかりますね。

では、正答は、

1番でした。

凄いです。

ちゃんと合ってました。

理解してあっていると嬉しいですね。

法別表2

さんざん見てますからね。

明日も頑張ります。

では、また。

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