ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№08  2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月24日22時24分

避難に関する問題で、物品販売業の内容です。

しぼられた内容だと思いますので、

集中したいと思います。

〔No. 8 〕各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4 階建ての建築物(各階の床面積が
500 m2)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難
階は1 階とし、屋上広場はないものとする。

1 .屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5 mの距離に設けた。

施行令第123条第2項一

2 .屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。

施行令第126条の2 三

3 . 3 階における避難階段の幅の合計を3.0 mとした。

施行令第124条第一項 60㎝×5(500㎡)=300㎝

4 .各階から1 階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。

これかな?

私の解答予想は、

4番ですね。

二つの階段のうち、一つは?ってことと。

もともと直通階段は必要なのか?って感じます。

で、正答は、

4番でした。

正解はしましたけど、

内容は異なりましたね。

施行令第122条第2項 と

施行令第123条第2項の三ですね。

はっきり書いていました。

もう少し頑張りましょう。

です。

では、また。 

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