ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

一級建築士試験 令和4年度 学科Ⅲ(法規)№06

建築屋

こんばんは、

クリスマスですね~・

さあ、勉強しましょうね。

現在の時刻2022年12月25日21時34分

〔No. 6 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリン
クラー設備等は設けられていないものとする。

防火。

耐火。その辺りですかね。

1 .非耐力壁である防火構造の外壁に必要とされる防火性能は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30 分間屋内面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。

施行令第108条の2

2 .共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

施行令第114条

3 .地上15 階建ての事務所の12 階部分で、執務室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を難燃材料で造ったものは、床面積の合計200 m2以内ごとに防火区画しなければならない。

施行令第112条の7 で、間違いですかね?

4 . 1 階及び2 階を集会場(当該用途に供する部分の各階の客席部分の床面積の合計が1,000 m2)とし、3 階以上の階を事務所とする地上10 階建ての建築物においては、原則として、当該集会場部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

施行令第112条

防火区画ですね。

現在の時刻 21時55分 所要時間 21分

私の解答予想は、3番です。

100㎡の防火区画が必要と思います。

では、

正解は、

3番です。

1.施行令第108条第2号 で 合っています。

2.施行令第114条の1号 で 合っています。

3.施行令第112条の6項と7項です。材料が難燃材料なので、100㎡で無いとNGです。

4.施行令第112条 で 合っています。

今夜は正解できましたね。

聖夜の奇跡でしょうか?

では、

明日も頑張りますか。

では、

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